帰化した際の戸籍氏名

投稿日:2025/3/13

以前は、帰化した場合、戸籍の氏名は日本風の氏名でなければなりませんでしたが、国籍法が変わり、自由につけることができるようになりました。カタカナ表記も可能です。

当時、外国の方が帰化する際にこの点で苦労されることが多くあったようです。帰化前の苗字(本名)が漢字表記なのに法務局で違う苗字にするように言われる場合が多くあったようです。

しかし、2件、考えて突破した例を知っています。

 

1件目は、ソフトバンクの孫社長。

「髪の毛が後退しているのではない。 私が前進しているのである。」の言葉が有名です。

(おそらく他の言葉は一切忘れられて、これだけ残るのではないかと感じています)

帰化する際にそのまま孫姓を使い続けたかったのですが、受け入れられませんでした。

日本に存在しない姓だからというのが理由だったはずです。

すると奥様が裁判所に申し立て、孫姓に変えました。裁判所も認めたし、日本に存在する姓になったのですね。

それで孫社長は孫姓で帰化を果たしました。

 

もう一つは、やはり日本に存在しない姓だからというのが理由で元々の姓を使い続けることを拒否された方の話です。

その方はそんなことはないだろうと、全国の電話帳をひっくり返して探したそうです。

そしたらありました。九州のある地域に自分の姓の方が集まっているところが。

思い切ってその番号一つに電話すると、電話に出た方は親切にも一生懸命説明してくれました。

その苗字は日本古来のもので歴史あり、九州のその地域で複数の世帯がいると。

法務局に自分が話しても良いとまで言ってくれたそうです。

そしてその方も元々の姓で帰化できました。

 

何が言いたいかっていうと何でも工夫で可能になるということです。

Where there's a will, there's a way.(意志あるところに道あり)